入会について

 

ネットワークに参加していただける方は、以下の入会手続きをしてください。

無理のない範囲で、協力いただけることがあると思います。

 活動の中心は メールを通じた情報交換です。

  ●メール交換を通じた情報交換

  自分たちの活動のお知らせ / 困りごと相談 / 活動のアイディア提供

  ●寄付や助成金情報の提供

 いろいろな方から、寄付や協力の申し出をいただきます。グループの皆さんにお知らせして、必要な方に紹介します。

  ●大人カフェ

 面白い活動をしている人を招いて、話を聞くイベントも開いています。

 

 なにか必要なことや困りごとがあれば、このグループで相談すると解決のきっかけが見つかるかもしれません。

 気軽に参加して下さい。

 

■■ 入会するには ■■

ネットワークの規約をお読みのうえ、ご了承していただければ下のフォームから入会申込書に記入してください。

手書きで入会手続きをしたい方は、用紙のデータをメールでお送りしますので、「お問い合わせ」からご連絡ください。

入会手続きが終わると、連絡用のメーリングリストに登録され、メンバーの人同士のお知らせや情報、意見交換に参加していただけます。

意見交換の場やプロジェクトの活動を随時開いています。

 


まちのちゃぶ台ネットワーク山科 規約

第1章

総則

 第1条

[名称]

本会は、まちのちゃぶ台ネットワーク山科と称する。

 第2条

[目的]

本会は、山科区内で活動する子ども食堂や学習支援活動を広げるために、協力を求める人と協力したい人がつながる機会を提供する。この活動を通じて、子どもや若者に関心を持つ大人が増え、見守る環境を整えることを目的とする。

 第3条

[活動]

本会は次の活動を行う。

会員名簿の作成と連絡網の作成

活動に必要な資源を会員相互での有効活用するための情報収集と共有

子ども食堂や学習支援に関わる団体や個人との連絡および情報交換

会員拡大のための広報事業

その他、本会の目的に適う活動

 第4条

[事務所]

本会の事務所を京都市山科青少年活動センター(〒607-8086 京都市山科区竹鼻四丁野町42)におく。

第2章

会員

 第5条

[会員]

第2条の目的に賛同し、規約を守る者は、会員となることができる。

 第6条

[入会手続き]

本会に入会しようとする者は、入会申込書を世話人会に提出し、世話人会から特に疑義がない場合は入会できる。

 第7条

[会員資格の喪失]

会員は次のいずれかの理由により、その資格を失う。

1.退会の申し出があった場合

2.本会の目的に反する行為を行ったと世話人会が認めた場合

第3章

世話人

 第8条

[世話人]

本会の日常的な運営は、世話人が行う。

 第9条

[世話人の選出]

世話人の選出は、会員より本人の申し出を受け、世話人会で承認をする。

 第10条

[代表世話人・会計]

代表世話人は、本会を代表し、会務を統括する。

会計は、本会の会計を行う。

 第11条

[世話人会]

世話人会は第8条の世話人によって構成し、代表が随時之を招集する。

世話人会は、活動について意見交換と活動の確認、プロジェクトの承認を行う。

 第12条

「世話人の任期」

世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。

 第13条

[プロジェクト]

目的に沿った個別の活動について会員の内の希望する者でプロジェクトを作ることができる。プロジェクトの承認は世話人会で行う。

 第14条

[会計]

本会の経費は、寄附金その他の収入を持って支弁する。

第4章

補足

 第15条

[個人情報]

本会の活動で知り得た個人情報は、本会の活動の範囲内で利用し、提供者の承認を得ずに第三者に提供・開示しない。

附則

規約施行 2018年4月1日